2019-11-12 第200回国会 参議院 法務委員会 第3号
一方、世界に目をやると、司法過程に問題解決のための様々なプログラムが導入されて、そして多様な専門職がそこに関わって刑罰を回避しつつ問題解決となる、そういうのを目指す仕組みが整いつつあります。それがドラッグコートに代表される問題解決型裁判所と言われるものであります。 ドラッグコートだけでもアメリカで今三千近くあるんでしょうか。
一方、世界に目をやると、司法過程に問題解決のための様々なプログラムが導入されて、そして多様な専門職がそこに関わって刑罰を回避しつつ問題解決となる、そういうのを目指す仕組みが整いつつあります。それがドラッグコートに代表される問題解決型裁判所と言われるものであります。 ドラッグコートだけでもアメリカで今三千近くあるんでしょうか。
ただ、家庭内であるからこその問題点について、本当にこれは大変深刻なことでございますけれども、それだけに非親告罪化されることに伴って生じる被害者の精神的負担は言うまでもなく、被害者の方々が司法過程に関係することについてのケア、それから配慮がますます必要になってくるのでないかというふうに感じております。
しかし、他方、その中で、これは私がお答えするよりも裁判所にお答えをいただいた方がいいのだと思いますが、必ずしも本当に司法過程で裁きやすい問題だろうかと。極めて、司法判断というだけではなく多面的な判断を含まれる、裁判所としても恐らく判断に非常に苦しまれるような問題が増えてきているのではないか、事件の大型化なり複雑化というものがあるように思います。
あなたはこの事件で、十四人と船がお帰りになれば違った状況が開かれるのではないかと思っていた、司法過程についての理解が異なるということをもっと我々は習熟すべきだったと率直に御自身の判断違いを認めておられます。
さらに、司法過程に入ったときに皆さん方は、いわゆる政治の介入をされたと非難を一方でしながら、外交としては拙劣だと。政治の介入をして、責任を明らかにして、捜査に対して、刑事司法に対して影響力を行使せよとおっしゃられているのかどうなのかわからない。ここを私は本当に真剣に国会で議論すべきことだと思っております。今後とも議論をしたいと思います。
いわば国民の司法過程に対する参画をふやしていくということでありますので、どうか大臣、裁判員制度のことだけじゃなくて、検察審査会のこともお忘れなくお考えをいただきたいと存じます。 この検察審査会、直近でもいろいろな事柄が起こっております。
そして第二段階としては、その抑止から、あるいは船に乗り込んでいって逮捕して、そして裁判、司法過程にのせる、こういう二つの段階から成っている。 そして、私どもは、まず可及的速やかに第一段階の対応を政府に求めている、こういうことであります。 私の理解によれば、第二段階の検討については、官邸の中に総合海洋政策本部というものが設置をされ、そこで法整備が今続けられている。
刑事司法過程を総合的にとらえた制度設計が不可欠です。 このように、今回の被害者参加制度には多くの解決の必要な問題が残されています。このような多くの問題点を残したまま制度が導入されることは、被害者にとっても国民にとっても望ましいことではありません。この点を踏まえた慎重な御審議をお願いしたいと思います。 以上で私の意見陳述とさせていただきます。 御清聴ありがとうございました。
私が世界に誇り得ると言っていますのは、少なくとも再犯というレベルで考えれば、日本のいわゆる警察段階から検察、裁判、矯正、保護という一連の刑事司法過程の中で、犯罪者をもう一度社会の有用な人材として輩出するというシステムとしては最高のものを持っていて、しかもそれは交番制度によってまず第一に我々は、社会内のコントロールが行き渡っている。
もちろん、日本国憲法が法の支配をその基本理念としており、法の支配が、突き詰めれば、専門の法律家集団によって解釈、運用される法の支配を想定している以上、専門の法律家である職業裁判官が司法過程の不可欠の構成要素でなければならないことは、これは言うまでもないことであります。
それが司法の過程の段になると途端に両者対等の当事者であるというのは、私は、それは国法の体制としては一貫しないのではないか、むしろこれは、この新しい制度は、私の頭の中では、武器対等の原則の実質化というよりは行政の説明責任の司法過程への投影であるというふうに理解をしております。
何か学生時代に戻ったような精緻な議論でリフレッシュされておりますが、最初に判決と社会改革ということについて伺ってみたいと思うんですが、もちろん司法過程というのは社会の改革が目的となった制度ではなくて、個別の案件の処理、紛争の解決ではありますが、しかしその解決を通じて社会が改革されるということは当然ある。
シャッターを閉めて、強制的な司法過程の手続に乗っていただくということが大事なことであります。 したがって、この戦略本部がつくる基本指針の中には、産業再編の明確な基準をつくるべきであります。そして、再生計画の認定に当たっては、その実質的な最終決定権は担当大臣が持つべきであります。
弁護士の職種は憲法七十七条で明記されておりまして、これは司法過程、法の執行過程にかかわる、そういう職種であると位置付けがなされているわけであります。 一方、在野での言わば法律問題のプロフェッショナルとしては、この弁護士会ほどの高い能力、経験を持つ集団はないわけでありまして、私は立法過程においてももっともっとこの弁護士会の持つ能力といいますか情報を発信するべきであると、こう考えております。
司法過程におきましては、例えば国内法上、EC法の実効的な実現を妨げるようなものがあった場合、適用を排除するといった義務を課される場合があります。 これはイギリスの事例ではなくてアイルランドの事例なんですけれども、国内の民法上の時効の規定がありまして、EC法上の権利を行使しようとした人が、国内法上の時効でもって権利の実現を阻まれるという事件がありました。
私は、必ずしも憲法優位論かあるいは国際法優位論かということを何かここではっきりさせたいということではなく、今の先生のお話にありましたように、ちょうど先生の資料でいうところの司法過程と政治過程のダイナミックな相互作用の中で憲法法理が形成されていく、憲法価値が形成されていくのと同様に、国内法と国際法のダイナミックな相互作用の中で今日的な基本的人権、普遍的な基本的人権が実現されていくものだと、こういうお話
少しまた視点を変えますけれども、先生も先ほど申し上げ、僕も申し上げましたように、政治過程と司法過程のダイナミズムの中で憲法価値が実現されていくということを言っておられますが、そこで言う政治過程の中には立法以外に行政というものも含んでいるというふうに考えてよろしいわけですね。
○参考人(戸松秀典君) これも、投票価値の平等というのはどの辺りが基準かというのは、一種の価値判断の問題でありますから、いろいろな考え方があり得るということですけれども、これを国の憲法秩序の中でどういうものに固めていくかというのは、やはり私が先ほど説明しましたように司法過程と政治部門との相互関係で決まっていくことだと思います。
その核の部分はある程度明らかでありまして、例えば日弁連の弁護士倫理などが参考になるわけでありますが、基本的な概念といたしましては、誠実、公正、廉潔、司法過程への忠実義務、司法改善への協力義務等でありますが、こういう概念を享受し修得させることなどが考えられます。
まず、大蔵省関係では、中小企業に対する貸し渋り解消策、格付機関による企業の格付基準の妥当性、大蔵省不祥事問題と対応方針、金融検査体制充実の必要性などについて、 次に、外務省関係では、在日米軍の低空飛行訓練問題、日韓漁業問題への対応方針、アフガニスタン紛争解決への我が国の取り組み姿勢、サハリン残留韓国人問題への取り組みについて、 次に、法務省関係では、法律扶助基本法制定の必要性、司法過程における通訳確保
次に、司法過程における通訳などの確保についてお伺いをいたします。 司法手続や裁判においては、具体的に聴覚や視覚に障害がある人はどのような立場に置かれているのか。逮捕、勾留、取り調べ、接見、審理過程における手話通訳の確保や、それから視覚障害者に対する点字による逮捕状の作成、裁判過程での点字訳の確保などが必要と思いますけれども、裁判の場、それ以前の場でどのような状況にあるのか、伺わせてください。